ファミリー・サポート・センターでは、活動中の事故に備えて、「地域子育て支援事業補償保険」に加入しています。
ただし、センターに連絡なく、活動を行った場合の事故については対象になりません。必ず、センターを通して活動を行ってください。
保険料はセンターで負担します。
- ① サービス提供会員傷害保険
- サポート会員が、活動中または自宅から活動場所への往復途上(自宅との通常の経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被ったときに補償します。
加えて、地震が発生し、サポート会員が、棚から落下したものにあたって傷害を被った時に補償します。
- ② 賠償責任保険
- サポート会員が、活動中の監督ミスや提供した飲食物等が原因で、保険期間中に日本国内において第三者(ファミリー会員の子どもを含む他人。なお、サポート会員と同居の親族を除く。)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する法律上の賠償金等をてん補限度額の範囲内で補償します。
- ③ 依頼子供傷害保険
- ファミリー会員の子どもが、援助を受けている間に、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に、サポート会員の過失の有無にかかわらず補償します。
加えて、地震が発生し、ファミリー会員の子どもが、棚から落下したものにあたって傷害を被った時に補償します。
- ④ 研修・会合傷害保険
- センターが主催する各種事業(レベルアップ講習会・交流会、事前打ち合わせ等)の出席者(子ども等を含む)が事業の開催中及び各種事業への往復途上(自宅との通常経路)に傷害を被った時に補償します。
- ⑤ お見舞金制度
- お見舞金制度とは、ファミリー会員の子どもがサポート会員宅の財物を破損、あるいは、サポート会員の子どもにケガをさせてしまった場合に、サポート会員に対して60,000円を限度にお見舞金をお渡しする制度です。
但し、ファミリー会員宅での預かりの際に子どもが自分の家の物を壊してしまった場合は、お見舞金制度の対象とはなりませんので、ご注意ください。
お問合せは
子ども支援課(ファミリー・サポート・センター)
所在地/〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1 渋谷区役所5階
電話/03(5457)0221 FAX/03(3477)2525
窓口時間/月~金 8:30~17:00(土、日、祝日、年末年始休み)